2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問17(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 居住用家屋を保険の対象とする地震保険の保険料は、その家屋の所有者と契約者(=保険料負担者)が同一人である場合に限り、地震保険料控除の対象となる。
  2. 店舗併用住宅の所有者が、当該家屋を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、当該家屋全体の50%以上を居住の用に供しているときは、支払った地震保険料の全額が地震保険料控除の対象となる。
  3. 地震保険の保険期間が1年を超える長期契約で、地震保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年分の地震保険料控除の対象となる。
  4. 地震保険料控除の控除限度額は、所得税では50,000円、住民税では25,000円である。



解答

4

解説

1.は不適切。建物の所有者と契約者が異なる場合であっても、生計を一にする配偶者その他の親族の所有する居住用家屋であれば、地震保険料控除の対象になります。

2.は不適切。店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、原則として、店舗部分を除いた居住用部分にかかる保険料のみが地震保険料控除の対象になります。

ただし、総床面積のおおむね90%以上が居住用である場合は、保険料の全額が地震保険料控除の対象になります。

3.は不適切。複数年分の地震保険料を一括で支払った場合、控除の対象になるのは「一括で支払った保険料÷保険期間」になります。全額が支払った年分の地震保険料控除の対象になるわけではありません。

例えば、3年分の地震保険料を一括で支払った場合は、「一括で支払った保険料÷3年」の金額が支払った年分(1年目)の地震保険料控除の対象になります。2年目・3年目も同様です。

  • 3年分の地震保険料を一括で支払った場合の地震保険料控除の対象額
  • 1年目:一括で支払った保険料÷3年
  • 2年目:一括で支払った保険料÷3年
  • 3年目:一括で支払った保険料÷3年

4.は適切。地震保険料控除の年間の控除限度額は、所得税と住民税とで異なります。

  • 所得税:払い込んだ保険料の全額(※最高50,000円まで)
  • 住民税:払い込んだ保険料の金額÷2(※最高25,000円まで)

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