2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問54(過去問解説)

四択問題

分野:相続

相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 父から財産の贈与を受けた子が、その贈与にかかる贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けるためには、その子の年齢が贈与を受けた年の1月1日において18歳以上でなければならない。
  2. 相続時精算課税制度を選択した受贈者は、その翌年以降において特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額が特別控除額以下の金額であったときは、その年分の贈与税の申告書を提出する必要はない。
  3. 相続時精算課税制度を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに2,500万円までである。
  4. 相続時精算課税制度を選択した受贈者が、その年中において特定贈与者から贈与により取得した財産にかかる贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。



解答

3

解説

1.は不適切。父から財産の贈与を受けた子が、その贈与にかかる贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けるためには、その子の年齢が贈与を受けた年の1月1日において20歳以上でなければなりません。

2.は不適切。相続時精算課税制度を選択した受贈者は、その翌年以降において特定贈与者から贈与により財産を取得した場合は、価額の大小にかかわらずその年分の贈与税の申告書を提出する必要があります。

なお、暦年課税を選択した受贈者は、1年の間に取得した贈与財産が110万円以下の場合は申告不要です。

3.は適切。贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円です。1年で2,500万円と勘違いしないように気をつけましょう。

4.は不適切。相続時精算課税制度を選択した場合、2,500万円までの贈与財産については非課税、2,500万円を超える分については20%の税率が一律で適用されます。超過累進税率ではありません。

なお、暦年課税における贈与税額は、贈与税の課税価格から基礎控除額等を控除した残額に応じて、8段階の税率を(10%~55%)乗じて計算します。

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