2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問35(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税における扶養控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
  2. 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
  3. 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、かつ、そのいずれかと同居を常況としている者をいう。
  4. 年の途中で死亡した者が、その死亡の時において控除対象扶養親族に該当している場合には、納税者は扶養控除の適用を受けることができる。



解答

1

解説

1.は不適切。控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当します。

  • 控除対象扶養親族
  • 16歳未満:0円(扶養控除なし)
  • 16歳以上~19歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
  • 19歳以上~23歳未満:63万円(特定扶養親族)
  • 23歳以上~70歳未満:38万円(控除対象扶養親族)
  • 70歳以上~:58万円or48万円(老人扶養親族)

2.は適切。控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当します。

3.は適切。なお、老人ホームに入居している場合は同居を常にしているとは認められません。

4.は適切。控除対象扶養親族に該当するかどうかは、原則としてその年の12月31日時点の状況で判定されます。

ただし、年の途中で死亡した場合には死亡した時点の状況で判定されるため、その死亡した時点において控除対象扶養親族に該当していれば、扶養控除の適用を受けることができます。

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