2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問37(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 2019年9月に新たに事業を開始した者が、その年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、2020年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
  2. 事業的規模でない不動産所得を生ずべき業務を行っている青色申告者と生計を一にする配偶者がその業務に専従している場合、所定の届出により、その配偶者に支払った給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入することができる。
  3. 青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を起算日から10年間、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない。
  4. 青色申告者が、申告期限後に確定申告書を提出した場合、受けられる青色申告特別控除額は最大10万円となる。



解答

4

解説

青色申告とは、不動産所得・事業所得・山林所得がある人が利用できる申告方法です。

一定のルールに従って正しい申告を行うことにより、様々な優遇措置(青色申告特別控除や青色事業専従者給与など)を受けることができます。

1.は不適切。2019年9月に新たに事業を開始した者が、その年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。

なお、2018年以前から事業を行っている者が、2019年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、2019年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。

  • 青色申告の承認申請期限(個人)
  • 原則:青色申告をしようとする年の3月15日
  • 1月16日以降に開業:開業日から2か月
  • 青色申告の承認申請期限(法人)
  • 原則:青色申告の承認を受けようとする事業年度開始日の前日
  • 新規:「設立の日から3か月後」と「第1期の事業年度終了の日」のうち、いずれか早い日の前日

2.は不適切。青色申告の事業専従者給与または白色申告の事業専従者控除は、不動産所得を生ずべき業務が事業的規模で行われている場合にのみ適用があります。事業的規模でない場合には適用がありません。

3.は不適切。青色申告者には、総勘定元帳その他一定の帳簿を起算日から7年間、住所地もしくは居所地または事業所等に保存する義務があります。

4.は適切。青色申告者が、申告期限内に確定申告書を提出した場合、(他の要件を満たしていれば)65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

ただし、申告期限に間に合わなかった場合は、受けられる青色申告特別控除額は最大10万円になります。

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