2019年9月試験

FP2級 学科試験 2019年9月 問44(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となる。
  2. 借地権者が借地上の建物を第三者に売却した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、建物を取得した第三者は、借地権設定者に対して、当該建物の買取りを請求することができる。
  3. 存続期間を10年以上30年未満とする定期借地権には建物の用途に関する制限があり、店舗、事務所等の事業用建物の所有を目的とした契約に限定される。
  4. 建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で存続期間を2年とする建物の賃貸借がされたものとみなされる。



解答

4

解説

1.は適切。普通借地権の存続期間について、30年を超えて定めた場合は「その定めた期間」、30年以下で定めた場合や期間を定めなかった場合は「30年」になります。つまり、どのように決めたとしても契約の存続期間は最低30年以上になります。

  • 50年と定めた場合:50年
  • 20年と定めた場合:30年
  • 期間を定めなかった場合:30年

2.は適切。建物を取得した第三者は、借地権設定者に対して「賃借権の譲渡を承諾しないなら時価で買い取って!」と請求することができます。

3.は適切。存続期間を10年以上50年未満とする定期借地権には建物の用途に関する制限があり、店舗、事務所等の事業用建物の所有を目的とした契約に限定されます。このような定期借地権を「事業用定期借地権」といいます。

3種類の定期借地権
一般定期借地権 事業用定期借地権 建物譲渡特約付借地権
契約期間 50年以上 10年以上~50年未満 30年以上
利用目的 制限なし 事業用のみ 制限なし
契約方法 書面 公正証書 制限なし

4.は不適切。建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない建物の賃貸借がされたものとみなされます。

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