四択問題
分野:不動産
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1か月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
- 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分にかかる敷地利用権とを分離して処分することはできない。
- 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
- 区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。
解答
1
解説
1.は不適切。集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければなりません。
なお、この招集通知期間は規約で伸ばしたり(ex.2週間前)縮めたり(ex.3日前)することができます。
2.は適切。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分にかかる敷地利用権とを分離して処分することができません。
ただし、規約で別段の定めがある場合は、例外的に敷地利用権を専有部分と分離して処分することができます。
3.は適切。建物・敷地・附属施設の使用方法(ex.ゴミ捨てのルールを守る)については、占有者が区分所有者と同じ義務を負います。
4.は適切。建替えは区分所有者にとって非常に重要な事項なので、区分所有者および議決権の5分の4以上の賛成が必要になります。
- 集会の決議要件
- 通常の決議、共有部分の管理・変更:過半数の賛成
- 規約の設定や変更、共有部分の著しい変更:4分の3以上の賛成
- 建替え:5分の4以上の賛成
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