2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問37(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。
  2. 法人が国または地方公共団体に支払った一定の寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、その全額を損金の額に算入することができる。
  3. 期末資本金等の額が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
  4. 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額は、その事業年度の損金の額に算入することができる。



解答

2

解説

1.は不適切。法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、「損金の額に算入できる租税公課」と「損金の額に算入できない租税公課」の分類は以下のとおりです。

  • 損金に算入できる租税公課:法人事業税、固定資産税、事業所税、印紙税、都市計画税など
  • 損金に算入できない租税公課:法人税法人住民税、延滞税、過怠税、罰金、過料など

法人が納付した「法人税の本税」および「法人住民税の本税」は損金に算入することができません。

2.は適切。国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金(赤い羽根の募金など)はその全額を損金に算入することができます。

それ以外の特定公益増進法人・認定NPO法人に対する寄附金や一般寄附金については、一定の限度額までを損金に算入することができます。

3.は不適切。期末資本金の額等が1億円以下の法人が支出した交際費等は、「年間800万円以下の全額」か「交際費のうち飲食支出額の50%」のどちらかを損金の額に算入することが認められています。

4.は不適切。法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は損金に算入することができますが、償却限度額を超える部分の金額は損金に算入することができません。

FP2級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です