2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問36(過去問解説)

四択問題

分野:タックス

所得税の申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、公的年金以外の所得が原稿料にかかる雑所得の金額の15万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
  2. 確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
  3. 1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から3か月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
  4. 不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、青色申告書を提出することができる。



解答

3

解説

1.は適切。その年において公的年金等にかかる雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、確定申告を行う必要はありません。

よって、老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、公的年金以外の所得が原稿料にかかる雑所得の金額の15万円のみである場合は、確定申告を行う必要はありません。

2.は適切。なお、所得税の計算期間は1月1日から12月31日までの1年間です。法人のように自由に決算日を定めることはできません。

3.は不適切。その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。

  • 青色申告の承認申請期限(個人)
  • 原則:青色申告をしようとする年の3月15日
  • 1月16日以降に開業:開業日から2か月
  • 青色申告の承認申請期限(法人)
  • 原則:青色申告の承認を受けようとする事業年度開始日の前日
  • 新規:「設立の日から3か月後」と「第1期の事業年度終了の日」のうち、いずれか早い日の前日

4.は適切。青色申告の要件のひとつに「不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかがある人」があります。不・事・山は青い(ふじさんはあおい・富士山は青い)と覚えましょう。

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