四択問題
分野:不動産
不動産にかかる固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 土地および家屋にかかる固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
- 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
- 地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸あたり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例がある。
- 地方税法において、所定の要件を満たす新築住宅にかかる固定資産税は、1戸あたり120㎡以下の床面積に相当する部分の税額について、一定期間にわたり5分の1に軽減される特例がある。
解答
1
解説
1.は適切。標準税率は1.4%ですが、1.5%や1.6%と定めている市町村もたくさんあります。規模の小さい市町村ほど、(税収を確保するために)税率が高くなる傾向があります。
2.は不適切。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課されます。市街化調整区域は対象外です。
なお、都市計画税については制限税率0.3%の範囲内で、市町村が自由に決めることができます。固定資産税の標準税率とあわせて押さえておきましょう。
- 固定資産税:標準税率1.4%(1.4%を基準にして、市町村が自由に決めることができる)※1.4%より高くてもOK
- 都市計画税:制限税率0.3%(0.3%の範囲内で、市町村が自由に決めることができる)※0.3%より高いのはNG
3.は不適切。固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸あたり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例があります。
なお、一般住宅用地(住宅用地で住宅1戸あたり200㎡超の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例が定められています。
固定資産税の住宅用地の課税標準の特例
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の課税標準は、固定資産税評価額の6分の1の額
- 一般住宅用地(200㎡超の部分)の課税標準は、固定資産税評価額の3分の1の額
4.は不適切。所定の要件を満たす新築住宅にかかる固定資産税は、1戸あたり120㎡以下の床面積に相当する部分の税額が、一定期間(5年間or3年間)にわたり2分の1に軽減される特例があります。
田口先生
本問は、2019年1月試験の第48問とほとんど同じ問題です!
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