2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問54(過去問解説)

四択問題

分野:相続

民法上の相続人に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となる。
  2. 被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失っているときは、その相続権を失った者に子がいても、その子(被相続人の孫)は代襲相続人とならない。
  3. 特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了し、その養子は実方の父母の相続人とならない。
  4. 相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされるが、その後、死産となった場合には、相続人とならない。



解答

2

解説

1.は適切。被相続人の配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の人は、以下の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

  • 第1順位:被相続人の子供
  • 第2順位:被相続人の直系尊属(※第1順位の人がいない場合のみ)
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(※第1順位・第2順位の人がいない場合のみ)

よって、被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人になります。

2.は不適切。相続開始時に相続人になる資格のある者が死亡・欠格・廃除により相続権を失っている場合に、その者の子供が代わりに相続することを「代襲相続」といいます。

よって、被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失っていて、かつ、その相続権を失った者に子がいる場合は、その子(被相続人の孫)は代襲相続人になります。

3.は適切。養子には、「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。

  • 普通養子:養子と実方の父母との親族関係を存続したまま、養父母と親子関係を作る
  • 特別養子:養子と実方の父母との親族関係を終了し、新たに養父母とのみ親子関係を作る

よって、特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了し、その養子は実方の父母の相続人になることはできなくなります。

4.は適切。民法第886条で「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。ただし、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」と定められています。

よって、相続開始時における胎児はすでに生まれたものとみなされますが、その後、死産となった場合には相続人になりません。

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