2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問13(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 終身保険の保険料の払込みがないために自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、生命保険料控除の対象とならない。
  2. 2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
  3. 2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
  4. 変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。



解答

4

解説

1.は不適切。所定の保険料を支払わずに払込猶予期間を経過してしまった場合、保険契約は失効します。ただ、いきなり失効にしてしまうのは酷だということで、解約返戻金の範囲内で未払い分に相当する額を自動的に立て替えてくれる「自動振替貸付」という制度があります。

保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、形式的には保険会社からお金を借りて保険料を払い込んだ形になるので、生命保険料控除の対象になります。

2.は不適切。2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険契約にかかる保険料と、2012年(平成24年)1月1日以後に締結した保険契約にかかる保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。

  • 2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険契約:契約
  • 2012年(平成24年)1月1日以後に締結した保険契約:契約

2011年12月31日以前に締結した医療保険契約(旧契約)を2012年1月1日以後に更新した場合、旧契約は新契約とみなされるため、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象になります。

3.は不適切。傷害特約だけでなく、災害入院特約や災害割増特約など身体の傷害のみに起因して保険料が支払われる契約は生命保険料控除の対象外です。

4.は適切。個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険は、「保険料払込期間が10年以上あること」「年金受取人が契約者または配偶者であること」などの条件をすべて満たし、かつ、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約に限定されます。

商品の性格上、変額個人年金保険には個人年金保険料税制適格特約を付加することができないので、保険料は「個人年金保険料控除」の対象にはならず「一般の生命保険料控除」の対象になります。

FP2級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です