2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問55(過去問解説)

四択問題

分野:相続

民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ3分の1である。
  2. 相続人が被相続人の配偶者および父の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、父の法定相続分は4分の1である。
  3. 相続人が被相続人の配偶者および兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の法定相続分は3分の1である。
  4. 相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ2分の1である。



解答

4

解説

  • 法定相続分の組み合わせ
  • 法定相続人が配偶者のみ:配偶者がすべて相続
  • 法定相続人が配偶者と子:配偶者が2分の1、子が2分の1
  • 法定相続人が配偶者と直系尊属:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
  • 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

1.は不適切。法定相続人が配偶者と子の場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子の法定相続分は2分の1です。

よって、配偶者の法定相続分は2分の1、長男および長女の法定相続分は4分の1(=2分の1÷2人)になります。

2.は不適切。法定相続人が配偶者と直系尊属の場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1です。

よって、配偶者の法定相続分は3分の2、父の法定相続分は3分の1になります。

3.は不適切。法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。

よって、配偶者の法定相続分は4分の3、兄の法定相続分は4分の1になります。

4.は適切。法定相続人が長男と孫(長女の代襲相続人)の場合、長男の法定相続分は2分の1、孫(長女の代襲相続人)の法定相続分は2分の1になります。

田口先生1
田口先生
長男と孫の法定相続分を考えるさいは、長女の代襲相続人である孫を「長女」に置き換えると分かりやすいです。

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