四択問題
分野:相続
民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ3分の1である。
- 相続人が被相続人の配偶者および父の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、父の法定相続分は4分の1である。
- 相続人が被相続人の配偶者および兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の法定相続分は3分の1である。
- 相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ2分の1である。
解答
4
解説
- 法定相続分の組み合わせ
- 法定相続人が配偶者のみ:配偶者がすべて相続
- 法定相続人が配偶者と子:配偶者が2分の1、子が2分の1
- 法定相続人が配偶者と直系尊属:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
- 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
1.は不適切。法定相続人が配偶者と子の場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子の法定相続分は2分の1です。
よって、配偶者の法定相続分は2分の1、長男および長女の法定相続分は4分の1(=2分の1÷2人)になります。
2.は不適切。法定相続人が配偶者と直系尊属の場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1です。
よって、配偶者の法定相続分は3分の2、父の法定相続分は3分の1になります。
3.は不適切。法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。
よって、配偶者の法定相続分は4分の3、兄の法定相続分は4分の1になります。
4.は適切。法定相続人が長男と孫(長女の代襲相続人)の場合、長男の法定相続分は2分の1、孫(長女の代襲相続人)の法定相続分は2分の1になります。
田口先生
長男と孫の法定相続分を考えるさいは、長女の代襲相続人である孫を「長女」に置き換えると分かりやすいです。
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説