2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問57(過去問解説)

四択問題

分野:相続

次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除できないものはどれか。なお、当該費用等は、相続により財産を取得した相続人が負担したものとし、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。

  1. 被相続人にかかる住民税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いのもの
  2. 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続にかかる遺言執行費用
  3. 葬式にさいして施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当と認められるもの
  4. 通夜にかかった費用などで、通常葬式に伴うものと認められるもの



解答

2

解説

相続税額の計算上、被相続人の一定の債務および葬式費用については相続財産の価額から差し引くことができます。

葬式費用に関しては、通夜・告別式などにかかる諸費用や火葬・納骨費用は債務控除の対象になりますが、香典返戻費用や初七日や法事などのためにかかった費用は債務控除の対象になりません。

債務に関しては、被相続人の借入金や未払いの税金・医療費も債務控除の対象になりますが、生前に購入していた墓地などの未払金や遺言執行費用は債務控除の対象になりません。

  • 債務控除の可否まとめ
  • 債務控除の対象になるもの:通夜・告別式などにかかる諸費用お寺などに施与した金品、火葬・納骨費用、被相続人の借入金、未払いの税金・医療費など
  • 債務控除の対象にならないもの:香典返戻費用、初七日や法事などのためにかかった費用、生前に購入していた墓地などの未払金、遺言執行費用など

1.の「被相続人にかかる住民税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いのもの」は、上記の未払いの税金に該当するため債務控除の対象になります

2.の「遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続にかかる遺言執行費用」は債務控除の対象になりません

3.の「葬式にさいして施与した金品」は、お寺のお坊さんに渡す読経料やお布施、戒名料などが該当します。

葬式にさいして施与した金品のうち、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当と認められるもの(=常識の範囲内の金額)は債務控除の対象になります

4.の「通夜にかかった費用などで、通常葬式に伴うものと認められるもの」は債務控除の対象になります

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