2020年1月試験

FP2級 学科試験 2020年1月 問58(過去問解説)

四択問題

分野:相続

個人間の贈与等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 負担付贈与により取得した財産は、贈与財産の価額から負担額を控除した価額が贈与税の課税対象となる。
  2. 定期贈与により取得した財産は、毎年受け取る金額が贈与税の基礎控除額以下であれば、定期金給付契約に基づくものであっても、贈与税の課税対象とならない。
  3. 死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。
  4. 遺贈により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。



解答

1

解説

1.は適切。例えば、住宅ローンが残っているマンションを贈与し、受贈者がそのローン残高を引き継ぐケースなど、受贈者に一定の債務を負担させる贈与契約を負担付贈与契約といいます。

この場合、マンションの適正な評価額からローン残高を控除した価額が贈与税の課税対象になります。

2.は不適切。定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、その契約に基づいて毎年贈与が行われ、かつ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合、取得した財産は贈与税の課税対象になりません。

ただし、定期金給付契約に基づいて毎年贈与が行われる場合、契約した年に定期金給付契約にかかる権利が贈与されたとみなされるため、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下であったとしても、取得した財産は贈与税の課税対象になります。

  • 「今年は100万円あげるね」という契約を毎年結んで100万円を贈与した場合:贈与税の課税対象にならない
  • 「これから10年にわたって100万円ずつあげるね」という契約を結んで毎年100万円を贈与した場合:贈与税の課税対象になる

3.は不適切。死因贈与契約は、贈与者(あげるほう)と受贈者(もらうほう)との間で「贈与者が死んだら●●という資産を受贈者にあげるね」と約束することです。贈与者の死亡によってその効力が生じます。

死因贈与により受贈者が取得した財産は、遺贈により取得した財産として相続税の課税対象になります。

4.は不適切。上述のとおり、遺贈により取得した財産は相続税の課税対象になります。

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