2020年9月試験

FP2級 学科試験 2020年9月 問18(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 自宅建物を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。
  2. 自宅建物が水災で損害を被ったことにより契約者が火災保険から受け取った保険金は、一時所得として課税対象となる。
  3. 被保険自動車を運転中に自損事故を起こした契約者が自動車保険の車両保険から受け取った保険金は、その自動車の修理をしない場合、一時所得として課税対象となる。
  4. 契約者を被保険者とする普通傷害保険において、被保険者が業務中の事故で死亡して配偶者が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。



解答

4

解説

1.は不適切。地震保険を付帯した火災保険は、地震保険の保険料のみが地震保険料控除の対象になります。

なお、火災保険の保険料は、昔は「損害保険料控除」として所得控除を受けることができましたが、現在は廃止されているため、所得控除を受けることはできません。

2.は不適切。契約者が火災保険から受け取った保険金は、利得ではなく「損失の補填(=マイナスを減らす)」に該当するため、原則として非課税になります。

3.は不適切。契約者が自動車保険の車両保険から受け取った保険金は、利得ではなく「損失の補填(=マイナスを減らす)」に該当するため、修理をする・しないにかかわらず、原則として非課税になります。

4.は適切。契約者と被保険者が同一人で保険金受取人が異なる場合、保険金受取人が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象になります。

死亡保険金を受け取ったとき
契約者
(保険料負担者)
被保険者 保険金受取人 死亡保険金
課税対象
A B C 贈与税
A A B 相続税
A B A 所得税

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