2020年9月試験

FP2級 学科試験 2020年9月 問41(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。
  2. 公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用である。
  3. 登記の目的が抵当権の設定である場合、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。
  4. 不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。



解答

4

解説

1.は適切。借地権設定の登記は義務ではないため、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権設定の登記がなくても借地権が設定されていることがあります。

2.は適切。公図は「地図に準ずる図面」です。登記所には公図・地図(法14条地図)のどちらかが備え付けられています。現在は地籍調査が済んだ地域から順次、公図→地図に置き換えられています。

  • 公図:昔作られた精度が低い図面
  • 地図:最近作られた制度が高い図面

3.は適切。不動産登記簿は、表題部と権利部に分かれており、権利部はさらに所有権に関する事項が記載される「甲区」と、所有権以外(抵当権や賃借権など)の事項が記載される「乙区」に分類されています。

4.は不適切。登記簿に記載された内容(登記記録)に効力が生じることを公信力といいますが、不動産登記には公信力はありません。

よって、不動産の登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した者は、その登記記録の権利関係が真実と異なっていた場合、原則として法的な保護を受けることができません。

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