四択問題
分野:不動産
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。
- 定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6か月未満とすることはできない。
- 定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結することができない。
- 定期借家契約において、賃貸人の同意を得て賃借人が設置した造作について、期間の満了時に賃借人が賃貸人に買取りを請求しないこととする特約をすることはできない。
- 定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
解答
4
解説
1.は不適切。定期借家契約は存続期間の制限がないため、6か月未満の契約も有効です。
2.は不適切。定期借家契約の目的となる建物については用途に関する制限がないため、居住用・事業用ともに契約を締結することができます。
3.は不適切。造作買取請求権は任意規定のため、賃借人に造作買取請求権を放棄させる旨の特約は、普通借家契約・定期借家契約に関係なく有効です。
4.は適切。定期借家契約においては「賃料を増額しない旨の特約」「賃料を減額しない旨の特約」のどちらも有効です。
なお、普通借家契約においては「賃料を増額しない旨の特約」は有効ですが、「賃料を減額しない旨の特約」は賃借人保護の観点から無効になります。
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