2020年9月試験

FP2級 学科試験 2020年9月 問48(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
  2. 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅用地で住宅1戸当たり300㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
  3. 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対しては課されない。
  4. 都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、100分の0.3を超えることはできない。



解答

2

解説

1.は適切。固定資産税の賦課期日(課税要件を確定するために設けられた日)は、毎年1月1日と決められています。よって、1月1日時点で土地および家屋を所有していた人が、固定資産税の納税義務者になります。

年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、1月1日時点で土地および家屋を所有していた人がその年度分の固定資産税の全額を納付する義務があります。

2.は不適切。固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸あたり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例があります。

なお、一般住宅用地(住宅用地で住宅1戸あたり200㎡超の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例が定められています。

固定資産税の住宅用地の課税標準の特例
  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の課税標準は、固定資産税評価額の6分の1の額
  • 一般住宅用地(200㎡超の部分)の課税標準は、固定資産税評価額の3分の1の額

3.は適切。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課されます。市街化調整区域は対象外です。

4.は適切。都市計画税は制限税率0.3%の範囲内で、市町村が自由に決めることができます。固定資産税の標準税率とあわせて押さえておきましょう。

  • 固定資産税:標準税率1.4%(1.4%を基準にして、市町村が自由に決めることができる)※1.4%より高くてもOK
  • 都市計画税:制限税率0.3%(0.3%の範囲内で、市町村が自由に決めることができる)※0.3%より高いのはNG

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