2020年9月試験

FP2級 学科試験 2020年9月 問56(過去問解説)

四択問題

分野:相続

相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。

  1. 被相続人の所有不動産に係る固定資産税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限がまだ到来していない未払いのもの
  2. 被相続人が生前に購入した墓碑の買入代金で、相続開始時点で未払いのもの
  3. 香典返しの費用で、社会通念上相当と認められるもの
  4. 被相続人に係る四十九日の法要に要した費用で、社会通念上相当と認められるもの



解答

1

解説

相続税額の計算上、被相続人の一定の債務および葬式費用については相続財産の価額から差し引くことができます。

葬式費用に関しては、通夜・告別式などにかかる諸費用や火葬・納骨費用は債務控除の対象になりますが、香典返戻費用初七日や法事などのためにかかった費用は債務控除の対象になりません。

債務に関しては、被相続人の借入金や未払いの税金・医療費も債務控除の対象になりますが、生前に購入していた墓地などの未払金や遺言執行費用は債務控除の対象になりません。

  • 債務控除の可否まとめ
  • 債務控除の対象になるもの:通夜・告別式などにかかる諸費用、お寺などに施与した金品、火葬・納骨費用、被相続人の借入金、未払いの税金・医療費など
  • 債務控除の対象にならないもの:香典返戻費用、初七日や法事などのためにかかった費用、生前に購入していた墓地などの未払金、遺言執行費用など

1.の「被相続人の所有不動産に係る固定資産税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限がまだ到来していない未払いのもの」は債務控除することができます

2.の「被相続人が生前に購入した墓碑の買入代金で、相続開始時点で未払いのもの」は債務控除することができません

3.の「香典返しの費用で、社会通念上相当と認められるもの」は、金額の多寡にかかわらず債務控除することができません

4.の「被相続人に係る四十九日の法要に要した費用で、社会通念上相当と認められるもの」は、金額の多寡にかかわらず債務控除することができません

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