2021年1月試験

FP2級 学科試験 2021年1月 問4(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

1年後に60歳の定年退職を迎える会社員Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのBさんに定年後に継続雇用となった場合における雇用保険からの給付について相談した。Bさんが説明した雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

  • 雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金 は、原則として、60歳に達した日において雇用保険の一般被保険者としての算定基礎期間に相当する期間が( )以上あり、かつ、60歳以降の支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額と比較して( )未満に低下している場合に支給の対象となります。
  • 支給期間は、60歳に達した月から( )に達する月までです。支給額は、支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額の61%未満の場合は、支給対象月に支払われた賃金額の( )相当額となります。
  1. (ア)2年 ・ (イ)75% ・ (ウ)65歳 ・ (エ)20%
  2. (ア)2年 ・ (イ)80% ・ (ウ)70歳 ・ (エ)15%
  3. (ア)5年 ・ (イ)75% ・ (ウ)65歳 ・ (エ)15%
  4. (ア)5年 ・ (イ)80% ・ (ウ)70歳 ・ (エ)20%



解答

3

解説

雇用保険の高年齢雇用継続給付には、基本手当を受給せずに働き続ける人に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給したあとに再就職をした人に支給される「高年齢再就職給付金」の2種類があります。

どちらも給付金も「60歳以上65歳未満の一般被保険者であること」「被保険者であった期間が5年以上あること(基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること)」などの要件を満たす必要があります。

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳に達した日において雇用保険の一般被保険者としての算定基礎期間に相当する期間が5年以上あり、かつ、60歳以降の支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額と比較して75%未満に低下している場合に支給の対象になります。

支給期間は、60歳に達した月から65歳に達する月までです。支給額は、支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額の61%未満の場合は、支給対象月に支払われた賃金額の15%相当額になります。

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