2021年1月試験

FP2級 学科試験 2021年1月 問14(過去問解説)

四択問題

分野:リスク

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

  1. 契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った特約保険金は、一時所得として課税の対象となる。
  2. 一時払終身保険を保険期間の初日から4年10か月で解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として課税の対象となる。
  3. 契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
  4. 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、被保険者が疾病の治療のために入院したことにより受け取った入院給付金は、一時所得として課税の対象となる。



解答

2

解説

1.は不適切。リビング・ニーズ特約による生前給付金は「重度の疾病に起因して支払われる保険金」に該当するため、入院・手術給付金や高度障害保険金と同様、非課税になります。

2.は適切。保険期間が5年超の一時払養老保険や個人年金保険、変額個人年金などを5年以内に解約した場合、金融類似商品として解約返戻金に20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税になります。

それに対して、満期のない一時払終身保険は金融類似商品の判定要件のひとつである「普通死亡保険金額が満期保険金額の1倍以下」という要件を満たさないため、金融類似商品には分類されません。

よって、一時払終身保険を契約から5年以内に解約したさいに契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象になります。

3.は不適切。契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税ではなく相続税の課税対象になります。

4.は不適切。入院保険金は「損失の補填(=マイナスを減らす)」に該当するため、手術給付金や高度障害保険金と同様、原則として非課税になります。

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