四択問題
分野:不動産
不動産の取得等に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 所定の要件を満たす戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,500万円を価格から控除することができる。
- 土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合は、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。
- 不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、債権金額(根抵当権の場合は極度金額)である。
- 不動産の所有権移転登記をする際の登録免許税の税率は、登記原因が相続による場合の方が贈与による場合に比べて高くなる。
解答
3
解説
1.は不適切。課税標準の特例を適用する場合は、固定資産税評価額から最高で1,200万円を差し引いた残額に3%を乗じて税額を計算します。
不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%
2.は不適切。不動産取得税は、不動産を購入したときや贈与(※無償贈与も含む)を受けたときに取得者に課される税金です。等価交換による不動産の取得も不動産取得税の課税の対象になります。
なお、相続(※遺贈も含む)や法人の合併による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合、不動産取得税は課されません。
3.は適切。不動産に抵当権設定登記をするさいの登録免許税の課税標準は、担保する債権の金額になります。
- 登録免許税の課税標準
- 所有権保存登記:固定資産税評価額(または法務局の認定価格)
- 所有権移転登記:固定資産税評価額
- 抵当権設定登記:担保する債権の金額(根抵当権の場合は極度金額)
4.は不適切。不動産の所有権移転登記をするさいの登録免許税の税率は、贈与による場合は2%(1,000分の20)、相続による場合は0.4%(1,000分の4)です。
よって、相続による場合のほうが贈与による場合に比べて低くなります。
FP2級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説