四択問題
分野:相続
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。
- 宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
- 倍率方式によって評価する宅地が不整形地である場合の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じた価額に宅地の形状に応じた補正率を乗じて算出する。
- 二方面に路線がある角地を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、低い方の路線価が正面路線価となる。
解答
1
解説
1.は適切。宅地の価額は、登記上の1筆単位で評価するのではなく、利用の単位となっている1画地の宅地ごとに評価します
よって、登記上は2筆の土地であったとしても、これを一体として利用している場合は1画地としてまとめて評価することができます。
2.は不適切。倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。よって、納税者が任意に選択することはできません。
3.は不適切。倍率方式による場合、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価します。
不整形地などの個別の事情は、固定資産税評価額を計算する過程ですでに考慮されているため、宅地の形状に応じた補正率をさらに乗じる必要はありません。
4.は不適切。二方面に路線がある角地を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、高いほうの路線価が正面路線価になります。
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