2021年1月試験

FP2級 学科試験 2021年1月 問41(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。
  2. 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
  3. 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。
  4. 不動産の表示に関する登記を申請する場合、申請人は、原則として、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を登記所に提供しなければならない。



解答

1

解説

1.は適切。不動産について二重に売買契約が締結された場合、当該複数の買主間においては、原則として、先に所有権移転登記を備えた者が当該不動産の所有権を取得します。

よって、他の買主よりも先に売買契約を締結したとしても、他の買主が先に所有権移転登記をしてしまった場合、その買主に対して不動産の所有権を主張することはできません。

2.は不適切。不動産の登記事項証明書は、利害関係の有無に関係なく誰でも自由に交付を請求することができます。

3.は不適切区分建物を除く建物にかかる登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により算出されます。

なお、区分建物にかかる登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出されます。

4.は不適切。不動産の表示に関する登記を申請する場合、申請人は登記原因を証する情報を登記所に提供する必要はありません。

なお、不動産の権利に関する登記を申請する場合、申請人は、原則として、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を登記所に提供する必要があります。

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