四択問題
分野:金融
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる非課税口座を一般NISA口座という。
- 一般NISA口座で保有することができる金融商品には、米国株式も含まれる。
- 一般NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
- 一般NISA口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益の金額と通算することができる。
- 2021年末に一般NISAの非課税期間が終了した場合において、その終了時に当該一般NISA口座で保有する金融商品の時価が120万円を超えていても、その全額を2022年の一般NISA口座に設定される非課税管理勘定に移すことができる。
解答
3
解説
一般NISAは、2014年度から始まった少額投資非課税制度の愛称です。非課税期間は最長5年間で、受入限度額(非課税枠)は年間120万円までとなっています。
1.は適切。一般NISA口座で保有することができる金融商品には、国内株式だけでなく投資信託や外国株式も含まれます。
2.は適切。配当金の受取方法は、株式数比例配分方式・登録配当金受領口座方式・配当金領収証方式・個別銘柄指定方式の4種類があります。
- 株式数比例配分方式:証券口座に入金される方法
- 登録配当金受領口座方式:銀行口座に入金される方法
- 配当金領収証方式:配当金領収証を郵便局等で換金する方法
- 個別銘柄指定方式:銘柄ごとにどうやって受け取るか決める方法
NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択する必要があります。
3.は不適切。NISA口座で生じた損失はなかったものとみなされるため、特定口座や一般口座で保有する上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することはできません。また、損失を翌年以降に繰り越すこともできません。
参考・NISA口座での損失を損益通算することはできますか?(SBI証券)
4.は適切。受入限度額(非課税枠)の年間120万円というのは、購入時の限度額です。
例えば、120万円で購入した金融商品が値上がりし、非課税期間の終了時に200万円になっていたとしても、その全額(200万円)を一般NISA口座に設定される非課税管理勘定に移すことができます。
一般NISA | ジュニアNISA | つみたてNISA | |
---|---|---|---|
対象年齢 | 20歳以上 | 0歳~19歳 | 20歳以上 |
非課税期間 | 最長5年間 | 最長20年間 | |
受入限度額 (非課税枠) |
年間120万円 | 年間80万円 | 年間40万円 |
未使用分の繰越 | 不可 | ||
損益通算 | 不可 | ||
ロールオーバー ※ | 可 | 不可 | |
併用 | 不可 (どちらか選択) |
- | 不可 (どちらか選択) |
※ 非課税期間終了後、翌年の非課税枠を利用して各NISA勘定で保有を続けること。
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