四択問題
分野:金融
金融商品の取引に係る各種法規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融商品の販売等に関する法律」を金融商品販売法という。
- 金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象とならない。
- 消費者契約法では、消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合、その額が、当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、当該契約自体が無効とされる。
- 金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならないとされている。
- 金融商品販売法が規定する金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、金融商品販売法が優先して適用される。
解答
3
解説
1.は不適切。金融商品取引法では、株式や債券、投資信託などのメジャーな金融商品だけでなく、デリバティブ取引や通貨・金利スワップ取引などの複雑な取引も規制の対象としています。
参考・対象となる金融商品と金融商品取引業(金融広報中央委員会)
2.は不適切。消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合、その額が当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えたとき、超えた部分が無効になります。契約自体が無効になるわけではありません。
3.は適切。金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするさいの勧誘方針の策定および公表が義務付けられています。
ちなみに、勧誘方針には「きちんとルールを守ります!お客さんのことを第一に考えます!」みたいなことが書いてあります。
4.は不適切。金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、どちらか片方だけでなく両方の規定を適用します。
参考・金融商品をめぐる環境変化と適切な金融行動(金融広報中央委員会)
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