四択問題
分野:相続
民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。
- 相続人が被相続人の配偶者と弟の合計2人である場合、配偶者および弟の法定相続分は、それぞれ2分の1である。
- 被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
- 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。
解答
3
解説
被相続人の配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の人は、以下の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
- 第1順位:被相続人の子供
- 第2順位:被相続人の直系尊属(※第1順位の人がいない場合のみ)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(※第1順位・第2順位の人がいない場合のみ)
- 法定相続分の組み合わせ
- 法定相続人が配偶者のみ:配偶者がすべて相続
- 法定相続人が配偶者と子:配偶者が2分の1、子が2分の1
- 法定相続人が配偶者と直系尊属:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
- 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
1.は不適切。代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分です。2分の1に減ることはありません。
2.は不適切。相続人が被相続人の配偶者と弟の合計2人である場合、配偶者の法定相続分が4分の3、弟の法定相続分が4分の1になります。
3.は適切。兄弟姉妹には、父母が同一の「全血兄弟姉妹」と、父母のどちらかが同一の「半血兄弟姉妹」の2種類があります。
「全血兄弟姉妹」も「半血兄弟姉妹」も第3順位の相続人であることに変わりはありませんが、「半血兄弟姉妹」の法定相続分は「全血兄弟姉妹」の2分の1になります。
4.は不適切。養子には「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。
- 普通養子:養子と実方の父母との親族関係を存続したまま、養父母と親子関係を作る
- 特別養子:養子と実方の父母との親族関係を終了し、新たに養父母とのみ親子関係を作る
また、民法第809条で「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。」と定められています。これは「養子縁組の日から実子と同じ扱いなる」という意味です。
よって、養子の種類に関係なく養子と実子の相続分は同じです。
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