2021年9月試験

FP2級 学科試験 2021年9月 問41(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位はその仮登記の順位による。
  2. 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
  3. 不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。
  4. 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。



解答

1

解説

1.は適切。所有権の移転が発生したものの、登記申請に必要な書類が提出できないなどの手続上の要件が備わっていない場合、登記の順位を保全するために仮登記をすることができます。

2.は不適切。不動産の登記事項証明書は、利害関係の有無に関係なく誰でも自由に交付を請求することができます。

3.は不適切。登記簿に記載された内容(登記記録)に効力が生じることを公信力といいますが、不動産登記には公信力はありません。

よって、不動産の登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した者は、その登記記録の権利関係が真実と異なっていた場合、原則として法的な保護を受けることができません。

4.は不適切区分建物を除く建物にかかる登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により算出されます。

なお、区分建物にかかる登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出されます。

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