2021年9月試験

FP2級 学科試験 2021年9月 問58(過去問解説)

四択問題

分野:相続

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 受贈者の配偶者の父母(義父母)から住宅取得資金の贈与を受けた場合、本特例の適用を受けることができない。
  2. 受贈者が自己の居住の用に供する家屋とともにその敷地の用に供される土地を取得する場合において、その土地の取得の対価に充てるための金銭については、本特例の適用を受けることができない。
  3. 新築した家屋が店舗併用住宅で、その家屋の登記簿上の床面積の2分の1超に相当する部分が店舗の用に供される場合において、その家屋の新築の対価に充てるための金銭については、本特例の適用を受けることができない。
  4. 住宅取得資金の贈与者が死亡した場合において、その相続人が贈与を受けた住宅取得資金のうち、本特例の適用を受けて贈与税が非課税とされた金額については、その贈与が暦年課税または相続時精算課税制度のいずれの適用を受けていたとしても、相続税の課税価格に加算されない。



解答

2

解説

1.は適切。本特例は、受贈者の父母・祖父母などの直系尊属からの贈与が対象になります。直系尊属ではない受贈者の配偶者の父母からの贈与は対象になりません。

2.は不適切。受贈者が自己の居住の用に供する家屋とともにその敷地の用に供される土地を取得する場合において、その土地の取得の対価に充てるための金銭についても、本特例の適用を受けることができます。

3.は適切。本特例には「新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分受贈者の居住の用に供されるものであること。」という適用要件があります。

よって、その家屋の登記簿上の床面積の2分の1超に相当する部分が店舗の用に供される場合、上記の適用要件を満たすことができないため本特例の適用を受けることができません。

4.は適切。本特例の適用を受けて贈与税が非課税とされた金額は、相続税の課税価格に加算する必要はありません。

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