2022年1月試験

FP2級 学科試験 2022年1月 問48(過去問解説)

四択問題

分野:不動産

個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 相続人が相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。
  2. 土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得に対して、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。
  3. 土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
  4. 譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。



解答

1

解説

1.は不適切。相続や贈与により土地を取得した場合、被相続人や贈与者の取得費(いくらで買ったか)および取得日(いつ買ったか)を引き継ぎます。

2.は適切。2037年までは復興特別所得税(東日本大震災の復興に必要な財源を確保するために期間限定で課される税金)が加算されます。

  • 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下:短期譲渡所得
  • 分離短期譲渡所得に課される税金
  • 所得税:通常30%+復興特別所得税0.63%(=30%×2.1%)=30.63%
  • 住民税:9%
  • 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超:長期譲渡所得
  • 分離長期譲渡所得に課される税金
  • 所得税:通常15%+復興特別所得税0.315%(=15%×2.1%)=15.315%
  • 住民税:5%

よって、土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税されます。

3.は適切。譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、不動産の譲渡所得を計算するさいに、収入金額から取得費とともに差し引きます。

譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)

仲介手数料の他には、測量費・売買契約書の印紙代・借家人に支払った立退料・建物の取壊し費用なども譲渡費用になります。

4.は適切。取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費(概算取得費)とすることができます。

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