2022年1月試験

FP2級 学科試験 2022年1月 問5(過去問解説)

四択問題

分野:ライフ

公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間である。
  2. 国民年金の第1号被保険者である夫が死亡し、子のない60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合、その妻に対する寡婦年金の支給期間は、妻の60歳到達月の翌月から65歳到達月までである。
  3. 遺族基礎年金を受給できる遺族とは、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた親族のうち、配偶者、子、父母、孫、祖父母をいう。
  4. 遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。



解答

3

解説

1.は適切。子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、最長5年の有期年金になります。

2.は適切。国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある夫の死亡の当時、夫によって生計を維持し、夫との婚姻関係が10年以上継続した60歳の妻に、寡婦年金の受給権が発生します。

なお、寡婦年金の受給期間は、60歳から65歳に到達するまでです。

3.は不適切。遺族基礎年金の受給対象者は「子のある配偶者」または「」です。

なお、生計を維持されていた親族のうち、配偶者・子・父母・孫・祖父母が受給対象者になるのは遺族厚生年金です。混同しないように気をつけましょう。

4.は適切。遺族厚生年金の年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。

FP2級 過去問解説 全問リスト

【試験回別】過去問解説
FP2級 過去問解説

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です