四択問題
分野:相続
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる。
- 遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は不要である。
- 公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。
- 遺言者が法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、その自筆証書遺言について、相続開始後の家庭裁判所の検認手続きは不要である。
解答
2
解説
1.は適切。満15歳以上、かつ、遺言をする意思能力があれば、未成年でも遺言をすることができます。法定代理人の同意は不要です。
2.は不適切。民法の改正により、自筆証書遺言は自筆証書に添付する財産目録についてはパソコンなどで作成できるようになりましたが、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに印を押す作業については今までどおり必要です。
3.は適切。公正証書遺言は2人以上の承認が必要ですが、利害関係者である推定相続人は証人になることはできません。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
証人 | 不要 | 必要(2人以上) | 必要(2人以上) |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
4.は適切。遺言者が自筆証書遺言を作成して自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、家庭裁判所による検認は不要です。
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