四択問題
分野:金融
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
- つみたてNISA勘定に受け入れることができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。
- つみたてNISA勘定に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができる。
- 一般NISA勘定に受け入れている金融商品の時価が、非課税期間が終了する2022年末時点で120万円を超えていた場合、そのすべてを2023年分の一般NISA勘定に移すことはできない。
- 2024年に新規口座を開設する場合、現行の一般NISAを利用することができず、年間の非課税投資枠が20万円である1階部分と、年間の非課税投資枠が100万円である2階部分からなる新制度を利用することになる。
解答
1
解説
一般NISAは、2014年度から始まった少額投資非課税制度の愛称です。非課税期間は最長5年間で、受入限度額(非課税枠)は年間120万円までとなっています。
つみたてNISAは、2018年度から始まった長期の積み立て・分散投資を支援するための少額投資非課税制度の愛称です。非課税期間は最長20年間で、受入限度額(非課税枠)は年間40万円までとなっています。
1.は適切。一般NISAの対象商品にはリスクの高いものも含まれますが、つみたてNISAの対象商品は長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られています。
2.は不適切。NISA口座で生じた損失はなかったものとみなされるため、特定口座や一般口座で保有する上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することはできません。また、損失を翌年以降に繰り越すこともできません。
3.は不適切。受入限度額(非課税枠)の年間120万円というのは、購入時の限度額です。
例えば、120万円で購入した金融商品が値上がりし、非課税期間の終了時に200万円になっていたとしても、その全額(200万円)を一般NISA口座に設定される非課税管理勘定に移すことができます。
4.は不適切。2024年に新規口座を開設する場合、現行の一般NISAを利用することができず、年間の非課税投資枠が20万円である1階部分と、年間の非課税投資枠が102万円である2階部分からなる新制度を利用することになります。
一般NISA | ジュニアNISA | つみたてNISA | |
---|---|---|---|
対象年齢 | 20歳以上 | 0歳~19歳 | 20歳以上 |
非課税期間 | 最長5年間 | 最長20年間 | |
受入限度額 (非課税枠) |
年間120万円 | 年間80万円 | 年間40万円 |
未使用分の繰越 | 不可 | ||
損益通算 | 不可 | ||
ロールオーバー ※ | 可 | 不可 | |
併用 | 不可 (どちらか選択) |
- | 不可 (どちらか選択) |
※ 非課税期間終了後、翌年の非課税枠を利用して各NISA勘定で保有を続けること。