正誤問題
分野:ライフ
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の要請により、その顧客が提出すべき確定申告書を代理作成する行為は、無償であれば税理士法に抵触しない。
解答
×(不適切)
解説
税理士資格を持たないファイナンシャル・プランナーは有償・無償を問わず、税務の具体的な相談を受けたり、確定申告書などの税務書類を作成することはできません。
ただし、一般的な事例を用いた解説や税務用語・会計制度などの説明は、税理士資格を持っていなくても行うことができます。
FP試験で問われる「FPと関連法規」には、本問の他にもいくつかのパターンがありますが、基本的には「有償・無償にかかわらず、その資格がないとできない仕事はFPが勝手にやっちゃダメ。でも、一般的な説明なら大丈夫!」と押さえておけばOKです。
参考までに以下の事例をご確認ください。
- 法律業務:弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、個別具体的な法律相談を受けたり、法務書類を作成することはできません。ただし、一般的な事例を用いた法令の説明などは、弁護士資格を持っていなくても行うことができます。
- 保険業務:保険募集人の資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、保険の勧誘・募集を行うことはできません。ただし、一般的な事例を用いた保険商品の説明などは、保険募集人資格を持っていなくても行うことができます。
- 金融業務:金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーは、投資判断の助言をしたり、投資顧問契約を締結することはできません。ただし、一般的な事例を用いた金融商品の説明などは、金融商品取引業の登録を受けていなくても行うことができます。
田口先生
本問は、2018年9月試験の第1問や2020年9月試験の第1問とほとんど同じ問題です!
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