三択問題
分野:リスク
所得税において、個人事業主が、自己の所有する店舗の火災によって建物に損害を受け、火災保険から受け取った保険金は、【?】となる。
- 非課税
- 一時所得として課税対象
- 事業所得として課税対象
解答
1
解説
火災保険から受け取った保険金は「損失の補填(=マイナスを減らす)」に該当するため、金額の多寡にかかわらず非課税になります。
なお、交通事故の被害者となって受け取った損害賠償金や、加入している保険から受け取った医療保険金なども「損失の補填」に当たるため、火災保険から受け取った保険金と同様に非課税になります。あわせて押さえておきましょう。
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