三択問題
分野:不動産
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けることができる場合、その所得税額(復興特別所得税を含まない)は下記の表のとおり計算される。なお、他の所得や所得控除等は考慮しないものとする。
- ①5% ・ ②10%
- ①10% ・ ②15%
- ①15% ・ ②20%
解答
2
解説
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」を受けた場合、譲渡益部分にかかる所得税に関して軽減税率が適用されます。
具体的には…6,000万円までの部分には所得税10%、6,000万円超の部分には所得税15%が課税されます。
本特例はFP3級の頻出論点のひとつなので、金額・税率・要件などをきちんと押さえておきましょう。
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