三択問題
分野:ライフ
確定拠出年金の企業型年金において、企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その【?】が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- 2分の1相当額
- 3分の2相当額
- 全額
解答
3
解説
加入者が拠出した確定拠出年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。
田口先生
本問は、2018年1月試験の第34問とほとんど同じ問題です!
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