三択問題
分野:金融
金融商品取引法の規定によれば、金融商品取引業者等は、適合性の原則により、金融商品取引行為において、顧客の【?】および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとされている。
- 知識、年齢、家族の構成
- 年齢、職業、財産の状況
- 知識、経験、財産の状況
解答
3
解説
金融商品取引法の第40条で「適合性の原則」に関する規定が定められています。
具体的には、「金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘」が禁止されています。
その他、金融商品取引業者が遵守すべきルールとしては「過大広告の禁止」「契約締結前に書面を交付する義務」「断定的判断の提供禁止」「損失補填の禁止」などがあります。
FP3級 過去問解説 全問リスト
【試験回別】過去問解説
FP3級 過去問解説