分野:タックス
正誤問題
個人の株主(発行済株式総数の3%以上を有する大口株主を除く)が受ける上場株式等にかかる配当等は、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。
解答
◯(適切)
解説
上場株式等にかかる配当所得は、配当受取時の源泉徴収だけで課税関係が終了する「確定申告不要制度」を選択することができます(※金額の制限なし)。
なお、上場株式等にかかる配当所得は原則、総合課税になりますが、申告分離課税を選択することもできます。参考までにご確認ください。
- 確定申告不要制度:配当控除の適用不可、上場株式等の譲渡損失との損益通算不可
- 確定申告&総合課税:配当控除の適用可、上場株式等の譲渡損失との損益通算不可
- 確定申告&申告分離課税:配当控除の適用不可、上場株式等の譲渡損失との損益通算可
※移動したいページをお選びください。