三択問題
分野:不動産
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が【?】以下でなければならない。
- 1億円
- 1億2,000万円
- 1億5,000万円
解答
1
解説
所得税において本特例の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下でなければなりません。
他にも、「譲渡した年の1月1日時点の所有期間が10年超」「居住期間が10年以上」「新たに購入する居住用財産の床面積が50㎡以上」などの要件を満たす必要があります。
田口先生
本問は、2019年9月試験の第55問とほとんど同じ問題です!
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