分野:相続・事業継承
三択問題
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、【?】である。
- 2分の1
- 3分の2
- 4分の3
解答
3
解説
被相続人Aさんと妻Bさんの間には子供がおらず両親もすでに他界しているので、配偶者である妻Bさんと相続順位が第3位の「被相続人の兄弟姉妹(弟Cさん)」の2人が法定相続人になります。
よって、本問の場合は妻Bさんの法定相続分が4分の3、弟Cさんの法定相続分が4分の1になります。
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