2018年5月試験

FP3級 学科試験 2018年5月 問3(過去問解説)

正誤問題

分野:ライフ

国民年金の被保険者が、学生納付特例制度の適用を受けた期間について国民年金保険料の追納をする場合、追納できる保険料は、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間にかかるものに限られる。




解答

○(適切)

解説

追納できる保険料は、追納が承認された月の前10年以内の免除期間にかかる分に限られます。それ以前の分は追納することができません。

なお、学生納付特例制度の適用を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額(=遅くなった分のペナルティ)が上乗せされます。

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