正誤問題
分野:金融
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
解答
○(適切)
解説
「当座預金」や「利息の付かない普通預金」を決済用預金といいます。決済用預金はその全額が保護の対象になります。
なお、「利息の付く普通預金」や「定期預金」などの一般預金等に関しては、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までと、その元本にかかる利息が保護されます。
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