2018年5月試験

FP3級 学科試験 2018年5月 問48(過去問解説)

三択問題

分野:タックス

国民年金基金の掛金は、その全額が【?】として、その支払った年の所得控除の対象となる。

  1. 小規模企業共済等掛金控除
  2. 生命保険料控除
  3. 社会保険料控除



解答

3

解説

国民年金基金の掛金だけでなく、健康保険・国民年金・厚生年金保険・国民健康保険・介護保険などの保険料も、掛金の全額がその支払った年の社会保険料控除の対象になります。

なお、小規模企業共済等掛金控除については、確定拠出年金や小規模企業共済などの掛金の全額が控除の対象になります。

また、生命保険料控除については、生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料などの掛金の一定額(上限あり)が控除の対象になります。

田口先生1
田口先生
本問は、2022年5月試験の第47問とほとんど同じ問題です!

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