三択問題
分野:不動産
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から【?】以内に当該権利を行使しなければならない。
- 1年
- 3年
- 5年
解答
1
解説
瑕疵担保責任とは、売り渡した不動産に通常では発見できないような欠陥(瑕疵)があった場合、(売主に過失がなかったとしても)売主が負わなければいけない責任のことをいいます。
瑕疵担保責任の期間は、買主が欠陥(瑕疵)を発見した日から1年以内と定められています。よって、建物が引き渡されて何年経過していたとしても、欠陥(瑕疵)を発見した日から1年以内であれば、瑕疵担保責任に基づく契約の解除または損害賠償の請求をすることができます。
ただ、それでは売主の責任があまりにも重くなってしまうので、特約を結んで瑕疵担保責任の期間を短縮したり免除することもあります。例えば…古い物件などは瑕疵担保免責とすることが多いです。
田口先生
本問は、2016年5月試験の第51問や2019年5月試験の第52問とほとんど同じ問題です!
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