正誤問題
分野:タックス
所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。
解答
○(適切)
解説
所得税法に「自己またはその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、什器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得」については所得税を課さない(非課税)、と定められています。
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