2018年9月試験

FP3級 学科試験 2018年9月 問26(過去問解説)

正誤問題

分野:相続

相続において、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない。




解答

○(適切)

解説

法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子を嫡出子、法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子を非嫡出子といいます。

2013年8月までは両者の法定相続分に差がありましたが(※非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1)、民法の改正により、現在は同等の法定相続分になっています。

また、養子は養子縁組が成立した日に養親の嫡出子になります。よって、実子・養子の相続人の順位は、どちらも第1順位になります。違いはありません。

  • 法定相続人v常に相続人:配偶者
  • 第1順位:子
  • 第2順位:直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹

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