2018年9月試験

FP3級 学科試験 2018年9月 問49(過去問解説)

三択問題

分野:タックス

確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った金額は、【?】として所得控除の対象となる。

  1. 生命保険料控除
  2. 社会保険料控除
  3. 小規模企業共済等掛金控除



解答

3

解説

確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その全額小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。

なお、生命保険料控除については、生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料などの掛金の一定額(上限あり)が所得控除の対象になります。

また、社会保険料控除については、健康保険や国民年金、厚生年金保険、国民健康保険、介護保険などの保険料の全額が所得控除の対象になります。

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