三択問題
分野:金融
金融商品の販売にあたって、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨および当該指標等について顧客に説明することが、【?】で義務付けられている。
- 商法
- 消費者契約法
- 金融商品の販売等に関する法律
解答
3
解説
金融商品の販売にあたって、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨および当該指標等について顧客に説明することが、金融商品の販売等に関する法律で義務付けられています。
簡単に言いますと「リスクの高い金融商品を販売するときは、お客さんのその旨をきちんと説明して納得してもらってね」という法律です。
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