三択問題
分野:相続
相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち【 ① 】までを限度面積として、評価額の【 ② 】相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- ①200㎡ ・ ②50%
- ①200㎡ ・ ②80%
- ①330㎡ ・ ②80%
解答
1
解説
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」により宅地の評価額から減額される金額は、以下の計算式で求めることができます。
減額される金額=宅地の評価額×限度面積/総地積×減額割合
限度面積や減額割合は宅地の種類によって異なりますが、貸付事業用宅地等の場合は、200㎡を限度面積として評価額の50%を減額することができます。
小規模宅地等の評価減の特例はFP3級の頻出論点のひとつです。以下の3パターンの限度面積・減額割合をしっかり覚えておきましょう。
利用区分 | 減額割合 | 限度面積 | |
---|---|---|---|
居住用 | 特定居住用宅地等 | 80% | 330㎡ |
事業用 | 特定事業用宅地等 | 80% | 400㎡ |
特定同族会社事業用宅地等 | |||
貸付用 | 貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
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