2019年5月試験

FP3級 学科試験 2019年5月 問60(過去問解説)

三択問題

分野:相続

相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち【 ① 】までを限度面積として、評価額の【 ② 】相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

  1. ①200㎡ ・ ②50%
  2. ①200㎡ ・ ②80%
  3. ①330㎡ ・ ②80%



解答

1

解説

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」により宅地の評価額から減額される金額は、以下の計算式で求めることができます。

減額される金額=宅地の評価額×限度面積/総地積×減額割合

限度面積や減額割合は宅地の種類によって異なりますが、貸付事業用宅地等の場合は、200㎡を限度面積として評価額の50%を減額することができます。

小規模宅地等の評価減の特例はFP3級の頻出論点のひとつです。以下の3パターンの限度面積・減額割合をしっかり覚えておきましょう。

小規模宅地等の評価減の特例
利用区分 減額割合 限度面積
居住用 特定居住用宅地等 80% 330㎡
事業用 特定事業用宅地等 80% 400㎡
特定同族会社事業用宅地等
貸付用 貸付事業用宅地等 50% 200㎡

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